夫婦二人での話し合いが平行線を辿り、なかなかまとまらない中、第三者の冷静な立場からの助言やアドバイスで意志を一致させたい場合に利用する調停。
それでは、どこにどのように申し立てをすればいいのでしょうか。
種類
一般的に離婚調停と呼ばれているものは、民事調停の中の「家事調停」です。
この中にも種類がありますが、離婚を扱うものを「夫婦関係調整調停」といいます。
これにも「離婚」と「円満」の二種類があります。
離婚をしたいときには「離婚」で申し立てますが、今後も婚姻関係を継続したい場合には「円満」で申し立てることもできます。
まだ気持ちが定まっていないようなときでも利用することができますので、第三者の冷静な立場からの意見を挟んで話し合いをしたいときには利用を考えてみるのもいいかもしれませんね。
また、何らかの事情により、法的な婚姻関係にないときには『内縁関係調整調停」を申し立てることができます。
どこに申し立てをするのか
申し立てをする側ではなく、相手側の住所の管轄の家庭裁判所となります。
別居している場合などは、遠方となる場合もありますので、ご注意ください。
申し立てができるのは、当事者である夫婦どちらかです。
必要なもの
用意するものは以下ものとなります。
- 申立書とその写し
- 夫婦二人の戸籍謄本
- 収入印紙
- 郵便切手
裁判所の公式サイトからダウンロードできます。
申立書のダウンロードと記載例
12,00円分
連絡用です。裁判所によって違いますので、ご確認ください。
必要な書類も事情によって変わってきますので、事前に確認をされることをお勧めします。
事前に相談をする
はじめて利用する場合、どのように手続きをしたらいいのか、なにか用意したらいいのかわからなくて戸惑うも多いでしょう。
そのような人のために、裁判所では事前に手続きの説明を受けることができます。必要なものや実際に手続き方法について、案内をしてもらえます。
これを「家事手続案内」といいます。
一件につき20分程度で、法律的な相談はできません。
また、電話では受け付けていませんので、裁判所まで出向く必要があります。
裁判所のホームページでも詳しく説明が記載されていますので、「いきなり出向くのはちょっと・・・・・・」という方はそちらに目を通されるといいですね。
裁判所:夫婦関係や男女関係に関する調停
まとめ
裁判所へ申し立てると聞くと、専門的な知識がいるのではないか?と思われるかもしれませんが、申立書の記載には法律的な知識も必要なく、また、事前に説明を聞くことができます。
必要とする書類も一般的なものですから、申し立ての手続きはそれほど難しくはなさそうですね。
コメントを残す