離婚の6つの種類Ⅱ・調停離婚(後編)注意点とできなかった場合
夫婦二人の話し合いをして、離婚にどちらかが合意できないときや、親権などの取り決めがスムーズにいかないときは、家庭裁判所に調停を申し立てすることになります。調停が不成立のときにも、家庭裁判所の判断により審判離婚となる場合があります。
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夫婦二人の話し合いをして、離婚にどちらかが合意できないときや、親権などの取り決めがスムーズにいかないときは、家庭裁判所に調停を申し立てすることになります。調停が不成立のときにも、家庭裁判所の判断により審判離婚となる場合があります。
調停は必ずしも離婚を目標としたものではなく、夫婦関係修復に向けての調整もしてくれます。婚姻をこのまま継続するべきか、解消しようかとの選択を迷っている場合にも、調停を申し立てることができます。このような手段も視野に入れてみるのもよいでしょう。
夫婦二人の話し合いだけでできる協議離婚。専門家を挟まないだけに、注意も必要です。離婚後に後悔しないよう、きちんと話し合い、また、決めることはしっかりと決めで置きましょう。決めたことは、離婚協議書や離婚公式文書などの形にしておくのが望ましいでしょう。
親権以外は、決めておかなくても婚姻関係そのものは解消することができでしまいます。それだけに、うやむやになってしまうこともあるので注意しましょう。あとでトラブルのもとにならないように、しっかりと取り決めしておくことをおすすめします。
離婚には、二人の合意のもと話し合いで決められるものから、話し合いでも、調停でも、夫婦二人の意見を一致させることができずに、裁判という手段を取らざる得ない場合も有ります。裁判所が下す判断で、離婚における取り決めなどが決められて行きます。
離婚には種類があり、その種類と順序をお伝えしています。夫婦どちらか一人の意見だけで進めて行くものではなく、夫婦二人の合意はもちろん、子どもが大きくなり自分の意見が言える様になっていれば、子どもの気持ちも尊重する必要性が出てきます。
大切な子どもの生活を左右する、離婚時の親権問題。母親としてはしっかり自分のもとで子どもと一緒に生活をすることを望む人が、やはり多い様です。覚悟を決めた母親の手にしっかりと繋いでおきたい子どもの手。その先には新しい一歩が待っていますように。