事実婚の解消(後編)・請求できるもとの注意点とは?!
婚姻届けを正式に提出していないだけで、事実上は夫婦として生活していた関係を解消する場合には、通常の離婚と同等に扱われるものとそうではないものがあります。自分の権利を確認した上、話し合いがまとまらないときには、調停を視野にいれてみましょう。
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婚姻届けを正式に提出していないだけで、事実上は夫婦として生活していた関係を解消する場合には、通常の離婚と同等に扱われるものとそうではないものがあります。自分の権利を確認した上、話し合いがまとまらないときには、調停を視野にいれてみましょう。
調停など、話し合いだけでは離婚に合意ができなかった場合には、最終的に裁判所の判断を仰ぐ裁判離婚。正統な理由や証拠も必要です。費用や時間もかかるため、事前に万全の対策が必要となります。裁判の経過次第で、判決離婚・和解離婚・認諾離婚にわかれます。
家庭裁判所で行われる離婚裁判。調停でも二人の意見が一致しなかった場合には、裁判所に訴えるという形に移行します。婚姻関係を終了させることはお互いの気持ちが一致したけれど、養育費や財産分与で話し合えないときなど、訴訟をすることが可能となります。
申し立てにかかる費用は収入印紙1,200円分と連絡用の切手代のみで、添付書類の取得費用を含めても数千円程度。ただし、裁判所まで出向く交通費が思ったよりもかさむこともあるので注意が必要です。弁護士を頼むと弁護士費用もかかります。
夫の行動言動に緊張したりしていませんか。モラハラの被害者は実は気付いていない方も多いのが実情。想いを重ねあえない夫婦関係なら自分の人生と心を大切にしてください。自分を責めるのはもうやめてその心の痛みは充分離婚原因になります。
夫婦二人の話し合いをして、離婚にどちらかが合意できないときや、親権などの取り決めがスムーズにいかないときは、家庭裁判所に調停を申し立てすることになります。調停が不成立のときにも、家庭裁判所の判断により審判離婚となる場合があります。
調停は必ずしも離婚を目標としたものではなく、夫婦関係修復に向けての調整もしてくれます。婚姻をこのまま継続するべきか、解消しようかとの選択を迷っている場合にも、調停を申し立てることができます。このような手段も視野に入れてみるのもよいでしょう。
夫婦二人の話し合いだけでできる協議離婚。専門家を挟まないだけに、注意も必要です。離婚後に後悔しないよう、きちんと話し合い、また、決めることはしっかりと決めで置きましょう。決めたことは、離婚協議書や離婚公式文書などの形にしておくのが望ましいでしょう。
親権以外は、決めておかなくても婚姻関係そのものは解消することができでしまいます。それだけに、うやむやになってしまうこともあるので注意しましょう。あとでトラブルのもとにならないように、しっかりと取り決めしておくことをおすすめします。
離婚には、二人の合意のもと話し合いで決められるものから、話し合いでも、調停でも、夫婦二人の意見を一致させることができずに、裁判という手段を取らざる得ない場合も有ります。裁判所が下す判断で、離婚における取り決めなどが決められて行きます。